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兵庫県警察 落とし物ページ

落とし物ページのトップ > ご利用方法

「落とし物検索」を閲覧・検索するうえでの留意事項

兵庫県警察が公表している「落とし物ページ」には、事務処理上、次のような内容を含んでいることを了知のうえ、検索していただくようお願いします。
  1. 公表している落とし物情報について
    「落とし物ページ」で公表している拾得物は、平成19年12月10日改正遺失物法施行以降に
    拾得された場所が兵庫県内のもので、本県の警察署又は他府県の警察署に提出されたもの
    拾得された場所が兵庫県外のもので、本県内の警察署に提出されたもの です。
  2. 落とし物の中には、傘、衣類など大量に届けられた安価な物や保管に不相当な費用を要する物又は保管に耐えられない物など、売却又は処分を行った物件も含んでいます。
  3. 既に飼い主に返還している動物や遺失物法の規定により既に第三者へ引き継いだ動物の情報が掲載されている場合があります。
  4. 駅や大規模店舗等の「特例施設占有者」が保管している物件については、既に施設において返還されている物も含んで掲載されています。
  5. 施設内で拾得され、その施設に届けられた落とし物や忘れ物については、警察への引継期間や事務処理などにより、公表するまで一定の期間を要します。
  6. 拾得された日からホームページに公表されるまでの日数は、事務処理等により、数日を要する場合がありますのでご了承ください。
    なお、公表しているデータについては、落とし物検索ページに更新年月日を表示していますので、検索時にはご注意願います。
[落とし物の公表期間について]
落とし主(遺失者)が判明するまで、又は保管期間満期日(公告の日から3か月(ただし、埋蔵物は6か月)を経過する日)まで掲載しています。
なお、ホームページの更新状況やシステムへの登録状況により、警察署が保管する期間が終了した情報が掲載されている場合があります。
ご不明な点がありましたら、「問い合わせ先」に直接電話でおたずねください。

本サイトのご利用方法

1.トップページから「兵庫県内の落とし物情報を探す」をクリックします。


1.トップページから「兵庫県内の落とし物情報を探す」をクリックします。

2.探したい落とし物の分類(かばん類、袋・封筒類、財布類、など)を落とし物分類(大分類)から選択します。 ※落とし物分類(大分類)は必ず選択してください。


2.探したい落とし物の分類(かばん類、袋・封筒類、財布類、など)を落とし物分類(大分類)から選択します。※落とし物分類(大分類)は必ず選択してください。

3.落とした日(西暦)を選択します。 ※落とした日は必ず選択してください。


3.落とした日(西暦)を選択します。※落とした日は必ず選択してください。

4.「検索」ボタンをクリックします。 ※手順3までに選択した条件以外でさらに落とし物を絞り込みたい場合は、「落とし物分類(中分類)」、「落とし物分類(小分類)」、「落とした場所(市町村)」、「落とした場所(乗り物等)」、「落とした施設の名前」を指定することができます。検索した結果の1ページに表示する落とし物の件数を「検索結果表示件数」にて設定することができます。


4.「検索」ボタンをクリックします。 ※手順3までに選択した条件以外でさらに落とし物を絞り込みたい場合は、「落とし物分類(中分類)」、「落とし物分類(小分類)」、「落とした場所(市町村)」、「落とした場所(乗り物等)」、「落とした施設の名前」を指定することができます。検索した結果の1ページに表示する落とし物の件数を「検索結果表示件数」にて設定することができます。

5.手順4までで選択した条件に該当する落とし物が一覧で表示されます。さらに詳しい情報を確認する場合は、「詳細」リンクをクリックします。 ※条件に該当する落とし物が指定した検索結果表示件数を超える場合は、ページ最下部にある「次へ」リンクをクリックして、指定した件数以降の落とし物の情報を確認します。


5.手順4までで選択した条件に該当する落とし物が一覧で表示されます。さらに詳しい情報を確認する場合は、「詳細」リンクをクリックします。※条件に該当する落とし物が指定した検索結果表示件数を超える場合は、ページ最下部にある「次へ」リンクをクリックして、指定した件数以降の落とし物の情報を確認します。

6.クリックした落とし物の詳しい情報を確認します。確認した落とし物の落とし主(遺失者)であれば、「問い合わせ電話番号」へご連絡ください。問い合わせには「問い合わせ番号」が必要になります。


6.クリックした落とし物の詳しい情報を確認します。確認した落とし物の落とし主(遺失者)であれば、「問い合わせ電話番号」へご連絡ください。問い合わせには「問い合わせ番号」が必要になります。